雇用保険をちゃんと払ってたのに、どうして失業手当がもらえないの…?
そんな理不尽な思いを抱えていませんか?
実は最近、副業のつもりで開業届を出しただけなのに、失業手当の対象外とされるケースが急増しています。

原因は、「開業届=事業を始めた人」と見なされる制度の仕組み。
たとえ個人事業の収入がゼロでも、「自営業なら失業ではない」と判断されてしまうんです。
この記事では、開業届を出したことで失業手当が受け取れなくなる仕組みと、損をしないための対策方法をわかりやすく解説します。
目次
開業届を出しているだけでNG?その理不尽な現実
パート辞めたのに、なんで失業と見なされないの?
- 雇用保険料は払ってきた
- 副業収入は月数千円レベル
それでも開業届の有無だけで、「働いてる人」と判断されてしまう現実があります。
制度の設計上、自営=失業じゃない
副業でも、開業届を出していれば働いていると見なされやすくなります。

では、どうすれば失業手当を申請できるのでしょうか?
対策1 実態として失業していることを証明
副業が実質止まっている場合
- 収入が月数千円程度
- 作業時間が1日1時間以下
- 今後の活動予定がない
これらを書面で説明+正直にハローワークで伝えることで、求職者として認められる可能性があります。

対策2 思い切って廃業届を出す
廃業届の提出は簡単!
- 税務署に提出するだけ(ネットからもOK)
- 失業手当の初回申請前に出しておくのがベスト
- 再開したくなったら、また開業届を出せばOK
ハローワークでの申請後でも、次の認定日までに提出すれば間に合うことも。
対策3 就職したい意思をしっかりアピール
面談での印象が大切
- 「ほとんど活動していない」
- 「生活のために再就職したい」
- 「不安で安定収入が必要」ということを伝える
誠実に伝えれば、支給に前向きな判断がされやすくなります。
知っておきたい!よくある疑問
Q:ハローワークに開業届ってバレるの?
A:税務署との情報連携はなく、自分から言わなければ気づかれないことも。
ただし、確定申告で事業収入を記載している場合は要注意です。
Q:開店休業レベルってどう証明するの?
- 売上が記載された帳簿や収支メモ
- 振込が月1以下の銀行履歴
- SNS更新停止中のスクショ
- 契約書(単発のみなど)
→ 「この事業、仕事として成り立ってませんよ」という裏付けになるもの。
Q:副業収入、どれくらいまでならセーフ?
月3万円以下なら、失業と認められやすい傾向あり。
→ ただし明確な基準はなく、総合判断されます。
【後悔しないために】副業よりも失業手当を優先するなら
- 申請前に廃業届を出す
- 実態として働いていないことを証明
- 就職活動の意思を明確に伝える
これで失業手当を受給できる道がひらける可能性が高まります。
まとめ:開業届を出していても失業手当をもらうために
開業届を出しただけで支給対象外…なんて、生活に困る場面も出てきます。
しかし現実のルールに沿って対応すれば、正しく受け取れる道はあります!
できるだけ損をしないよう、本業も副業もがんばってきたあなたがきちんと権利を守れるように。

この情報が、そんな手助けになれば嬉しいです。
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