本業が別にありつつ副業、はじめました!
といっても収入はまだ少し・・・
こんな時、「これって開業届、出すべき?」みたいな単語がチラつくことってありますよね。
副業にちょっとずつ手応えを感じはじめると、なぜか人は「屋号を考え始める」という不思議な行動に出ます。
noteを書いたり、無料ホームページを作ったり、名刺を用意したり…。
でも、ちょっと待ってください。
勢いだけで開業届を出すと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

特に気をつけたいのが、本業を退職したときの失業手当問題!
原則として、個人事業主になってしまった場合、失業手当は受給できません。
なぜなら、失業手当は「雇用されていた人」が職を失ったときに支給されるものであり、
自営業(=雇われていない状態)の人は制度の対象外とされているためです。
※ただし、収入ゼロなどの状況次第では“求職中”と見なされ、受給できるケースもあります
ちょっとした判断ミスで数万円損することもある、副業と失業手当のジレンマ問題。
この記事では、よくあるケースを3つのパターン+番外編に分けて、お金をムダにしない立ち回り方を解説します。
※ちなみに「所得が20万円以下なら確定申告不要」という話は、住民税は別問題です。
詳しくはこちらの記事がわかりやすいです👇
目次
パターン①:これから開業届を出そうか迷ってるけど、失業手当が気になる人
項目 | 状況 |
---|---|
副業利益 | 年間20万円以下 |
開業届 | 出していない |
副業の雇い主 | いない(もしくは雇用契約を結んでいない) |
失業手当を受けたいか | はい |
扶養内パート+副業ライター歴3ヶ月のサチコさん(47)
- クラウドソーシングで月3,000〜6,000円の収入が出てきてちょっとうれしい
- まだ全然ライターで食べていく気はないけど、「開業届って出した方がいいんかな…」と漠然と不安
- パートも辞める予定はないけど、いざというときのために失業手当は気になってる
- なぜか屋号だけは考えてある

このタイプ、ライターに限らずハンドメイドとかスキマ時間で在宅副業してる人も含まれます。収入ちょっとあるけど、開業ってほどじゃない…って迷ってる人はここ!
パターン①のハロワの見解
開業届は出した瞬間、「個人事業を始めた」と宣言したことになります。
ハローワーク的には「おっ、この人は自営業者ですね」と認定されてしまい、失業手当の支給に影響が出ることも。
パターン①の方への提案
まだ収入が不安定で本業もすぐには辞めないつもりなら、開業届は出さない方が安全です。
年間利益(収入ではなく)が20万円を超えそうになってから考えればOK。

先走らなくて大丈夫。
パターン②:もう開業届を出してしまっている。でも失業手当が欲しい人
項目 | 状況 |
---|---|
副業利益 | 年間20万円以下 |
開業届 | 出した |
副業の雇い主 | いない(もしくは雇用契約を結んでいない) |
失業手当を受けたいか | はい |
元グラフィックデザイナーで、最近本業辞めたいユウタくん(32)
- いずれフリーでやっていくつもりで1年前に開業届を提出
- でも収入が月5,000〜10,000円くらいで全然生活できない
- 実家暮らしに戻ったけど、生活費に余裕がないので失業手当を申請したい
- 飲み会では「やっと本業やめて、これから本腰入れれそう」と言っている


やる気が先に走っちゃう人、けっこう多いですよね。開業届だけ出して実はまだ稼げてない人は、みんなこのゾーンに入りがち。
パターン②のハロワの見解
開業届を出していると、原則として「自営業者=失業してない」と見なされますが、
収入がゼロ、またはごくわずかで、実質的に事業として成り立っていない場合は、求職中と判断され、失業手当を受給できるケースもあります。
ただしその判断はハローワークによって異なり、収入状況や活動実態を証明する書類の提出など、やや手続きが複雑になります。
また副業の実態がほとんどなく、収入がゼロor極少であれば、「廃業届」を出して事業をやめたと証明する手もありますよ。
パターン②の方への提案
ハローワークで“今ほぼ無収入です”を証明できる書類を用意し、正当な理由が証明ができれば失業手当受給対象の希望があります。
また廃業後、再び開業届を出すことは可能なので、一時的に副業を停止するという選択肢もありです。

リスタートを切ることも視野に入れましょう。
パターン③:開業届は出してないから失業手当も受給できる。でも実は副業が少し続いている。
項目 | 状況 |
---|---|
副業利益 | 年間20万円以下 |
開業届 | 出していない |
副業の雇い主 | いる(知人・講師案件・店舗手伝いなど) |
失業手当を受けたいか | はい |
地域センターでたまに講師をしている元事務パートのリナさん(39)
- 本業の契約満了で失業手当を申請中
- 知人の紹介で、月1~2回程度、地域センターの短期講座の講師をしている
- 1回あたり5,000円の謝礼が出るが、雇用契約はなく“単発のお願いベース”
- 本人は「これくらいなら副業ってほどじゃないし…」と思っていた
- しかし後になって、依頼元が確定申告で講師謝礼としてリナさんの名前を記載していることを知り、「え、これってハローワークにバレたりする?」と不安になってきた

“知り合いのとこちょっとだけ手伝ってる”って人がこのパターン。知人価格でしかも現金手渡しでもらったりしているけれで、依頼主はしっかり税金報告しているケース。
パターン③のハロワの見解
副業が少額でも、ハローワークは“働いている”と判断することがあります。
申告すれば差し引いて支給される可能性もありますが、問題は副業の相手があなたに支払ったことを帳簿に書いてる場合です。
その場合、「この人にお金払ってましたけど?」と外から情報が入ることもゼロではありません。
パターン③の方への提案
副業していることはなるべく先に正直に伝えたうえで、その分の収入を申告し、差し引いた金額の失業手当を受け取りましょう。
なおこれまで開業届を出していなかったことで、ペナルティ的なものがあなたや雇い主に課されることは、よほど悪質でない限り少ないです。(年間20万円以下なら)

雇い主にもハロワにも、現状を正直に相談するのがカギ。

番外編①:副業で年間20万円以上の収入がある or 明らかに超えそうな人
項目 | 状況 |
---|---|
副業利益 | 年間20万円以上 |
開業届 | 出していない |
副業の雇い主 | いるorいない |
失業手当を受けたいか | もはや失業手当より税金が心配 |
せどり副業が月3万円を超えてきた会社員のシンジくん(28)
- 平日は普通に会社員
- でも副業でAmazon・メルカリ転売が好調、月に3〜5万円利益出てる
- 本業にバレたくないので、確定申告もグレーゾーン
- 「ていうか開業届出してないけど、ヤバいのでは?」と深夜に冷や汗をかく日々

副業バレも気にしながらやってる人や、こっそり続けてる人は、そろそろ税務署からの視線を感じてほしい…!
番外編①のハロワの見解
問答無用で失業手当不要の判断が下されます。
むしろこのパターンは、開業届を早急に出すべきタイミングに来ています。
「まだちょっと自信ない…」「副業って言えるほどじゃ…」と思っていても、年間20万円超えたら申告義務アリです。
番外編①の方への提案
ここまできたら、堂々と開業届を出して、青色申告などで節税対策した方が得策です。

下手したら捕まるよ、マジで。
番外編②:「20万円は稼げるはず!」の前のめり準備勢
項目 | 状況 |
---|---|
副業利益 | まだゼロ〜極少 |
開業届 | 出したい |
副業の雇い主 | まだいない or 頼まれてもいない |
失業手当を受けたいか | 開業届を出すからいらない!(本音はほしい) |
Webライター志望で“屋号”と“ポートフォリオ”だけ完成させたミホちゃん(25)
- noteに記事を5本書いた
- ココナラにアカウントだけ作った
- まだ収入ゼロだけど、「開業届って…なんか出しておくべきな気がする!」と謎の勢いがある
- なんかイケる気がするし、失業手当より実績を上げることを優先したい!
- とはいえ現実的にはそれなりに経費もかかるし、失業手当がないのはチョット痛い…

頑張り屋さんで努力家さんタイプ。でも利益が安定する前に開業しちゃうと、失業手当で損してしまうことも。ぐっと堪えるのも作戦のうち!
番外編②のハロワの見解
収入がないうちに開業届を出すと、「失業状態ではない」と判断されるリスクが高まります。
心の中では「いや、でもあなたまだそこまで利益出てないんですよね?」とハロワの方が思ったとしても、開業届を出されてしまった以上、失業手当受給の意思がないとみなされます。
番外編②の方への提案
失業手当の受給期間を活用して準備だけ進め、実際に売上が立ってから開業届を出すのがベストです。

それでも開業届を出したい!という方は、前進あるのみ!

まとめ:損しないためには「開業届はタイミングが命」
開業届を出すのは簡単。出すこと自体にデメリットはありません。
ただ、失業手当・住民税・副業バレなどの絡みを考えると、「いつ出すか」がとても大事なんです。
あなたの今の状況にあわせて、5パターン+2のどれに当てはまるか、ぜひチェックしてみてください。
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