これまで、自己都合で退職した場合は7日間の「待期期間」のあと、原則2か月(人によっては3か月)の給付制限があるため、
「失業手当(雇用保険の基本手当)をもらえるのはだいぶ先…」というのが通例でした。

でも!2025年4月から制度が大きく変わります。
厚労省の資料はちょっと難解で、ネットには断片的な情報が多いので、
この記事では「本筋だけ」をわかりやすく、そして自分のケースに当てはまるかが分かるように解説します!
目次
失業手当改正のポイントはこの2つ!

まずは重要なポイントを表で紹介!
改正内容 | 変更前 | 変更後(2025年4月~) |
---|---|---|
給付制限期間 | 原則2か月 | 原則1か月に短縮 |
教育訓練を受けた場合 | 給付制限あり | 給付制限ナシ!即受給OK! |
自己都合でも「すぐもらえる人」の条件とは?
次のどちらかに当てはまれば、給付制限が解除されます。
- 離職前1年以内に、教育訓練を受けたことがある。
- 離職後に、教育訓練を開始する予定がある。
いずれの場合も、ハローワークが認定した訓練であることが条件です。
対象となる教育訓練とは?【ここがカギ!】
「とりあえず何か勉強すればOK」ではなく、
厚生労働省またはハローワークが認めた講座・訓練である必要があります。
以下のような講座が対象となります👇
医療・福祉・保健分野の資格取得
- 看護師、介護福祉士、保育士など国家資格の取得講座
- 介護職員初任者研修など、基礎的な研修も対象になることがあります
デジタル・IT分野の訓練
- データサイエンティスト育成講座
- プログラミング、Webデザイン、デジタルスキル習得講座など
運転・物流分野
- 大型自動車免許、けん引、フォークリフトなどの取得講座
専門職大学院・実践型教育
- 再就職に直結する大学院・専門機関など(半年〜2年程度)
注意:対象講座かどうかは、必ずハローワークで事前に確認を!
意外な講座が対象になるケースもあるので、まずは相談がおすすめです。

▶ 教育訓練講座検索はこちら
教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省
注意点と誤解しやすいポイント
- 誰でもすぐに失業手当がもらえるわけではありません。
- 独学・市販の通信講座・YouTubeなどは基本的に対象外です。
- 5年以内に3回以上自己都合退職した人は、従来どおり給付制限3か月。

求職活動実績のために受ける単発セミナーなどは、対象外です。
「少し休みたい人」こそ、今回の改正がチャンスかも?
今回の改正は、積極的に学び直す人や早く就職したい人に向けたもの…と見られがちですが、
実は「しばらく休みたい人」にとっても大きな追い風なんです。
- 家族の介護や子育てなど、やむを得ない理由で一時的に離職する人
- 心身の不調などで休養が必要な人
- 少し時間をかけて次の仕事をじっくり選びたい人
そんな「今すぐは働けない・働かない」人にとっても、
給付制限が2か月→1か月に短縮されたことで、無収入期間が短くなり、生活の不安が大きく軽減されます。

無理に再就職を急がず、「立ち止まる時間」にも支援が届く時代に。
制度の改正は、こうした人たちの“再出発”にも寄り添う内容になっています。
まとめ:自己都合退職でも「学ぶ人」も「休む人」も支援される時代へ
これからは、
「教育訓練を受ける=即支給」
「受けない場合でも、1か月で支給される可能性あり」
というふうに、制度が柔軟になりました。
焦って次を探す必要はありません。
自分のペースで、学びたい人も、休みたい人も、再スタートできる時代がやってきます。


会社都合か?自己都合か?と勤務先と揉めることも少なくなるかもしれません…
✅この記事で使った情報ソース
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案」
- ハローワーク配布の最新リーフレット(2025年4月施行版)
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